確定給付等の企業年金資産は、移換による課税繰り延べを選ばない場合、規約の定めにより年金受給資格を得る前なら「脱退一時金」、得た後なら「選択一時金」として受け取ることができます。ただし、受取り時点での勤続年数をもとに「退職所得」として課税の対象になります。