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会社員の場合は、会社に書いてもらう書類がいろいろあるんですね。

Q.事業所登録って何ですか?

会社員(2号被保険者)の方が個人型に加入する(=毎月の掛金を払う)際には、所属する会社に個人型の実施事業所として登録してもらったり、本人に加入資格があることを証明してもらう必要があります。例えば所属する会社に他の企業年金がある場合は、個人型に加入することはできません。(資産を移換して運用していくことはできます)
 また、法律上は社員が個人型に加入する場合に、会社は給与天引きを行うことを「正当な理由なく拒否してはならない(確定拠出年金法第七十条)」とされております。このため、加入者が自分で口座引落しを行う場合は、会社に「本人が個人払込を希望するため」など、会社を通さない理由を書いてもらい、捺印してもらう必要があります。

 

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