追加の掛金を払わないことを選ぶか、掛金を払うことに加入資格上制約がある場合、または60歳に到達した場合、個人型に年金資産を移した上で、非課税の運用を続けていくことができます。勤続年数(⇒退職所得控除)は増加しませんが、加入期間は合算できます。