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個人型年金の活用

企業型年金+口座管理料無料の個人型年金



     確定拠出年金のデメリットとしてよく指摘されるのが、原則として60歳まで引き出しができないという点です。これは、確定拠出年金は貯蓄ではなく年金という考え方から、脱退一時金の要件が法令上厳しく設定されたためです。退職時に引き出しができないため企業型年金の資産は個人型年金に移換されます。しかし、個人型年金に口座管理料がかかるため、企業が企業型確定拠出年金を導入すると、自動的に退職後は従業員が自分で手数料を払うことになってしまいます。これは確定拠出年金の制度的なデメリットとされております。

     一方、代表的な企業年金である厚生年金基金では、通常3年程度の加入で脱退一時金が受け取れる場合が多く、「貯蓄ではなく年金」であっても中途退職時に引き出しができるため、確定拠出年金でもこの点は徐々に改善されると考えられます。実際に、平成17年10月施行の確定拠出年金法改正では、企業型確定拠出年金の脱退後に継続加入資格がない場合で資産が50万円以下の場合は脱退一時金が受け取れることになりました。

     確定拠出年金は「ポータビリティ」を貫徹することで60歳以降の退職所得に対して終身雇用並みの控除が得られるとともに、長期運用による複利効果と節税効果という大きなメリットがある制度であり、ポータビリティの制約は制度普及に対する本質的な障害となります。したがって、「口座管理料無料の個人型年金」を用意することが、企業型年金の導入の障害を取り除くことになり、ひいては「真のポータビリティ」実現と確定拠出年金制度全体の普及に貢献することになると考えられます。


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