|
| |
|
| 離職後に、転職先の会社に確定拠出年金制度があれば年金資産を移換することになりますが、転職先の会社に確定拠出年金制度がない場合や、自営業者、主婦(主夫)、公務員等になる場合には、引き続き年金資産に対する税制優遇を受けていくことが可能な「個人型年金」に移換することになります。 なお、退職時に脱退一時金を請求し、年金資産を引き出せるのは、転職先に確定拠出年金以外の企業年金があり、そこで税制優遇を受ける場合、または主婦(主夫)・公務員等になることで、厚生年金や国民年金の加入者でなくなる場合で、かつ加入期間が3年以下または年金資産が50万円以下(2005年10月より)の場合となります。詳しくはコールセンターにお問合わせください。 |
![]() |
|