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個人型年金の活用

参考:税制上の扱いについて



     確定拠出年金制度は、自助努力による引退後の資産形成を促進するために、様々な税制優遇が設けられています。これは確定拠出年金のもう一つの特徴である「ポータビリティ」と連動し、生涯にわたる継続的な税制優遇となっています。

    拠出段階
    企業型年金の掛金は給与とはみなされないため、所得税・住民税・社会保険料の対象とはなりません。個人型年金の掛金は「所得控除」となり、拠出により課税所得が減少します。
    運用段階
    年金資産を運用する過程で得られた譲渡益(売買で得られた差益)や利子・分配金等は、通常の金融資産であればその時点で課税の対象となりますが、確定拠出年金の資産である間は課税の対象とされず、得られたリターンの全てが再投資(新たな運用)に回ります。
    給付段階
    一時金の場合は「退職所得控除」、年金の場合は「公的年金等控除」が適用されます。

    税制優遇の例

     25年間勤めた会社が、税制適格年金を確定拠出年金へ移行し、3年後に独立して個人型年金に加入し、10年後の60歳時に一時金を受け取ったAさんの場合、以下のような税制優遇があります。
    ※参考(平成17年1月1日現在法令に基づく)
     一時金受取の場合は「退職所得」となり、その金額は、(受取金額−退職所得控除)×1/2となります。個人型の掛金拠出期間は「勤続年数」として控除額が計算され、最終的に退職所得は他の所得と分離して課税されます。
     ・勤続年数合計=25年+3年+10年=38年
     ・退職所得控除額=40万円×20年+70万円×(38−20)年=2,060万円
      確定拠出年金がなかった場合、転職時の勤続年数は28年、退職所得控除額は1,360万円
       *個人型年金で掛金を拠出しなかった期間(運用指図者)は、「勤続年数」とみなされません。

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