読み: じぎょうぬしへんかん
説明: 企業型年金において、勤続期間3年未満で自己都合退職等により加入者資格を喪失した場合、事業主掛金の全部または一部を企業に返還する規定のことです。 これは年金規約に「事業主に対する資産の返還」規定として定められますが、勤続期間が3年を超えている場合や加入者資格喪失の事由によっては、返還の対象とならない場合もあります。(この規定を設けていない年金規約もあります。)