読み: よきんほけんせいど
説明: 金融機関が破綻した場合の、預金者保護の制度のことです。預金保険機構により他の対象となる預金と合計で元本1,000万円とその利息分※まで保護されます。ただし、同一金融機関内においては、確定拠出年金以外の預金が優先して保護されます。
※ ひとつの銀行内での合計金額。他支店を含む。