60歳の誕生日以降1週間程度で「加入者資格喪失のお知らせ」が届く(サンプルはこちら) ※ ご請求可能年月日(受給資格取得日)には60歳の誕生日の前日の日付表示あり
「加入者資格喪失のお知らせ」が届いて以降、請求手続き可能 ※ 「受給資格取得のお知らせ」の発送はありません
本サイトや、給付の手引き(PDF)にて、必要に応じて事前情報をご確認ください。
受給資格取得後~75歳のお誕生日の2日前までの間にいつでも請求が可能です。
請求を希望される場合に裁定請求手続きをおこなってください。請求を保留される場合は手続きは不要です。
一時金 裁定請求書類を弊社が定める毎月中旬の締切日までに不備のない状態で受領すると、原則としてその月に裁定が完了し、裁定完了月の翌月に一時金が振り込まれます。
年金 後払い方式です。年金形式でのお受け取りにおいては、請求後に給付対象月が開始され経過月数分が後払いされます。
例) 年1回お受け取りの場合は、請求から13カ月後が初回受取となります。
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企業型DC(※加入者資格喪失後)、iDeCoともに、老齢給付金の受取完了までの間、毎月所定の運用指図者にかかる手数料がかかります。
(年金の受給期間中もかかります。)
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給付金を振り込む際に、所定の給付事務手数料(振込手数料)が1回の振込ごとに給付金から控除されます。
加入者資格喪失や受給資格取得後も、保有商品の運用は継続されます。また、裁定手続きにおける保有商品の売却日の指定や調整はできません。投資信託をお持ちで価額変動を避けたい場合は、あらかじめ定期預金商品にスイッチングを行うことをご検討ください。
年金形式でのお受け取りをされる場合、年金給付時に保有商品が都度取り崩しされます。
年金保険商品は中途解約されることとなり、解約控除がかかり元本割れする可能性があります。
年金保険商品(下記三商品)は、一部のプランでのみラインナップされています。
年金保険商品は、満期まで保有した場合に元本とその利息が保証される商品であり、スイッチングや年金給付時の取り崩しにより中途解約※した場合、解約控除により元本割れする形での売却となる可能性があります。
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5年に一度自動継続し新明細を購入しなおすことになります。
長らく年金保険商品を保有されている方でも、取り崩しのタイミングによって元本割れする可能性があります。
確定拠出年金の老齢給付金を一時金の形で受け取る際、受け取る同年および前年以前19年以内に他の退職所得のお受け取りがある場合は、支払元から発行された「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の写しのご提出が必要です。
41歳以降に受取った退職金に関する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は大切に保管ください。破棄・紛失されている方は、あらかじめ支払元へ再発行をご依頼ください。
弊社より「加入者資格喪失のお知らせ」もしくは「受給資格取得のお知らせ」を送付します。
給付の手引きを同封しますのでご確認ください。
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企業型DCの加入者で、加入者資格喪失時点で老齢給付金のご請求が可能な方
加入者資格喪失後、数週間程度で「加入者資格喪失のお知らせ」が送付され、「ご請求可能年月日」が既に到来していることをご確認いただけます。
「加入者資格喪失のお知らせ」を受領して以降、老齢給付金のご請求が可能です。
60歳の誕生日以降1週間程度で「加入者資格喪失のお知らせ」が届く(サンプルはこちら) ※ ご請求可能年月日(受給資格取得日)には60歳の誕生日の前日の日付表示あり
「加入者資格喪失のお知らせ」が届いて以降、請求手続き可能 ※ 「受給資格取得のお知らせ」の発送はありません
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企業型DCの加入者で、加入者資格喪失時点では老齢給付金のご請求ができない方
加入者資格喪失後、数週間程度で「加入者資格喪失のお知らせ」が送付され、「ご請求可能年月日」が将来日付であることをご確認いただけます。ご請求可能年月日の2週間前頃に、「受給資格取得のお知らせ」をお送りいたします。
「受給資格取得のお知らせ」を受領して以降、老齢給付金のご請求が可能です。
老齢給付金をお受け取りになるまでの流れは以下の通りです。
※ WEBでの裁定請求書類の請求方法は、弊社よりお送りする給付に関するお知らせに記載しております。 ※ お受け取り方法を検討中の場合、複数の裁定請求書類(一時金、年金等)をご請求いただけます。
発送まで2週間前後お時間をいただきます。 ※ 給付金を受け取る前提条件を満たしていない場合は、満たすまで裁定を保留するため、裁定結果の発送までにお時間をいただきます。
一時金としてのお受け取りは、請求月の翌月か翌々月の振込となります。
年金としてのお受け取りは、例えば、年1回受取であればおよそ13カ月先、年2回受取であればおよそ7カ月先が初回給付月、というように後払い方式です。
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。
※ 「ご請求可能年月日」が翌年以降の場合は、「ご請求可能年月日」まで老齢給付金の請求ができません。 あらためてご請求可能年月日の2週間前頃に「受給資格取得のお知らせ」が発送されますので到着をお待ちください。