老齢一時金の概要
- トップ
- 老齢給付金をお受け取りの方へ
- 老齢一時金
- 老齢一時金の概要
受取方法について
積み立てたご資産を一括で受け取る方法です。
裁定請求書類を弊社が定める毎月中旬の締切日までに不備のない状態で受領すると、原則としてその月に裁定が完了し、裁定完了月の翌月に一時金が振り込まれます。
税制上の取り扱いについて
税制上の取り扱いは退職所得です。
他の所得と分けて所得税および住民税が給付時に源泉徴収(住民税は特別徴収)されます。(分離課税)
「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」をご提出することで退職所得控除が適用されます。
原則確定申告は不要です。社会保険料への影響はありません。
<ご注意>「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」をご準備ください
確定拠出年金の老齢一時金の課税年※と同年、および前年以前19年内に既に支払われた退職手当等がある場合は、その「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピーを、請求時にご提出いただく必要があります。
退職手当等に関する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は大切に保管ください。破棄・紛失されている方は、あらかじめ支払元へ再発行をご依頼ください。
※
老齢一時金の課税年(収入年度)は、給付金が振り込まれる年となります。
確定拠出年金では、下記の「掛金拠出期間」が勤続期間となります。 ※ 1年未満の端数は1年に切り上げます。
・ 企業型DCで掛金を拠出した期間 ・ iDeCoで掛金を拠出した期間 ・ 退職金、年金制度から確定拠出年金へ資産の移換を受けた場合、制度移換時に算入された期間
【退職所得控除額の計算表】
- 勤続年数
- 退職所得控除額
- 2年以下
- 80万円
- 20年以下
- 40万円×勤続年数
- 20年超
- 70万円
×(勤続年数 - 20年)
+ 800万円
(支払金額-退職所得控除額)× 1/2 ※
課税退職所得金額を基に、所定の所得税、住民税(市町村民税6%、道府県民税4%)が計算されます。 ※ 「役員等勤続年数が5年以下で受取る特定役員退職手当等」や「勤続年数が5年以下で受取る短期退職手当等から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分」については1/2されません。
※ 前年以前19年以内に受取った退職手当等の勤続期間と、確定拠出年金の勤続期間に重複期間がある場合、確定拠出年金の老齢一時金の受取時に使用できる退職所得控除額は、差引の上調整される場合があります。 ※ 確定拠出年金の老齢一時金の課税年と同年に他の退職手当等がある場合、後に受け取る退職手当等の計算時に、「本年分の退職所 得控除額」を算出します。(本年に受け取る全ての退職手当等に関わる勤続期間のうち、最も長い期間である「通算勤続期間」を基に退職所得所得控除額を算出します。) その上で、「本年に受け取る退職手当等の合計額」に対して「本年分の退職所得控除額」を用いて計算がなされます。詳細は国税庁サイトにてご確認ください。
<ご注意>
お客さまの退職所得控除額や税額の見込み金額について個別具体的にご案内することは税務相談(税理士法第2条第1項3号)にあたり、税理士法において税理士又は税理士法人にのみ許された業務です。 税金に関する詳細や、個別具体的なご不明点は、税理士や税務署へご相談ください。 ※ 税理士等への相談にあたり、確定拠出年金の勤続期間をお知りになりたい方は弊社にお問い合わせください。
※ 海外にお住いの方(非居住者)は課税内容が異なりますのでご注意ください。
手数料について
老齢一時金でのお受け取りまでにご負担いただく手数料は以下の通りです。
運用指図者にかかる手数料について
口座管理手数料として、老齢一時金を受け取るまで毎月負担が発生します。
企業型DC
運用指図者※期間の手数料は加入されている企業型年金規約の規定によりご本人負担となります。
給付金から経過期間分の手数料を控除の上で振込となります。
iDeCo
運用指図者※に係る運営管理機関手数料および事務委託先金融機関手数料は、加入されているiDeCoの規定に従い毎月個人別管理資産の中から取り崩して徴収いたします。
当該手数料の徴収方法につきましては、加入プランのWEBサイトやプラン説明書等でご確認ください。
※
掛金を拠出する立場を加入者、掛金を拠出しない立場を運用指図者といいます。
企業型DCでは、加入者資格を喪失した後は運用指図者というお立場となります。
iDeCoでは、加入者資格があっても掛金の拠出を希望しない方や、加入者資格を喪失した方は運用指図者というお立場となります。
給付事務手数料(振込手数料)について
ご指定の金融機関口座へ給付金を振り込む際に、所定の給付事務手数料(振込手数料)が発生します。
給付金から手数料控除の上で振込となります。
その他注意点
裁定請求書類を弊社で受領し裁定が始まりますと、変更・キャンセルはお受けできません。
こちらも合わせてご確認ください
お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。