老齢併給の仕組みと概要
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老齢併給の仕組み
積み立てたご資産のうち、一部の割合を一時金、残りの割合を年金で受け取る方法です。
一時金として指定された割合に相当する資産をまず一括で受け取り、残りのご資産は老齢年金として分割して受け取ります。
併給
一部を一時金、残りを年金で受け取る
一時金として
指定する割合例) 40%
老齢一時金のルールに
則っての
お受け取りとなります。
年金として
指定する割合例) 60%
老齢年金のルールに
則ってのお受け取りとなります。
※ただし、締切日に関しては、老齢年金単独で請求する場合の締切日とは異なり
ます。詳細は「03お手続きの具体的な流れ」の併給部分をご確認ください。
それぞれの受取方法のルール、
ご注意点をご確認ください。
老齢併給特有の事項について
割合の指定について
ご加入プランごとにご指定可能な併給割合が定められています。 ※ 書類請求後弊社よりお送りする書類に年金計画書を同封しております。そちらでご指定いただきます。
例)
年金計画書では以下のように
ご案内しております
併給割合 | 一時金 10% + 年金 90% |
---|---|
一時金 20% + 年金 80% | |
一時金 30% + 年金 70% | |
一時金 40% + 年金 60% | |
一時金 50% + 年金 50% | |
一時金 60% + 年金 40% | |
一時金 70% + 年金 30% | |
一時金 80% + 年金 20% |
お受け取りイメージ(割合の指定)
仮に、併給割合「一時金40% + 年金60%」をご選択された場合は以下のように分配されます。
例)
投資信託A 2,000,000口、
投資信託B 500,000口保有される場合
※ iDeCoの場合の手数料取り崩しによる保有口数の目減りは上記例では考慮に入れておりません。
お受け取りイメージ(スケジュール)
老齢併給の裁定請求書類を不備がない状態で締切日までに受領した月が裁定完了月となります。 一時金の受取スケジュールも、年金の受取スケジュールも、裁定完了月を起点として併給の請求時点で決定します。
例) 年金の受給期間:5年、年間給付回数:1回で2022年3月20日締めで老齢併給を請求した場合
老齢一時金 | 2022年4月受取 |
---|---|
老齢年金 | 第1回目受取 2023年4月 |
第2回目受取 2024年4月 | |
第3回目受取 2025年4月 | |
第4回目受取 2026年4月 | |
第5回目受取 2027年4月 |
※ 併給の請求時点で、老齢年金としての受取スケジュールも予め確定します。
併給の給付月の決まり方
一時金は裁定完了月の翌月に給付
年金は裁定完了月の翌月から起算して
・ 年間給付回数 1回
・・・
13カ月目に初回給付
以降12カ月毎に給付
・ 年間給付回数 2回
・・・
7カ月目に初回給付
以降6カ月毎に給付
・ 年間給付回数 4回
・・・
4カ月目に初回給付
以降3カ月毎に給付
・ 年間給付回数 6回
・・・
3カ月目に初回給付
以降2カ月毎に給付
<ご注意>
老齢併給を請求された場合、一時金としての受取部分は「老齢一時金」の、年金としての受取部分は「老齢年金」のスケジュールに沿って受取っていただきます。請求時点で受取スケジュールが確定しますので、「ご資産の一部についてのみ請求し、残りの請求を保留できる(のちに任意のタイミングで改めて請求できる)」という方法ではございません。
スイッチング制限
【A】
老齢一時金支給のための
スイッチング制限
老齢併給の裁定請求書類を弊社で受領して以降、一時金のための売却開始日までの間スイッチングに制限がかかります。
【B】
老齢年金支給のための
スイッチング制限
老齢年金の給付月の前月上旬から売却開始日までの間、スイッチングに制限がかかります。(都度)
例) 年2回、給付月が6月と12月
※
スイッチング制限解除日
A、Bともに、売却手続き開始日の翌日よりスイッチング申込が可能となります。
こちらも合わせてご確認ください
お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。