老齢年金の概要
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受取方法について
ご自身が指定する給付回数に応じて、積み立てたご資産を分割して受け取る方法です。
給付対象月の開始後、経過月数分が後払いされます。
年金の受給期間、給付回数(年間)
ご加入プランごとにご指定可能な年金受取方法(受給期間、年間給付回数)が定められています。
例)
各種給付に関するお知らせでは以下のように
ご案内しております
受給期間 | 5年・10年・15年・20年 |
---|---|
給付回数(年間) | 1回・2回・4回 |
※
書類請求後弊社よりお送りする書類に年金計画書を同封しており、そちらでご指定いただきます。
年金計画書のサンプルはこちら
<ご注意>
具体的な金額を指定して受け取ることはできません。
受取方式の詳細
ご自身で運用を継続しながら受け取る
分割取崩年金という受取方式です。
※
一部例外もあります。
分割取崩年金 年金の受給期間中も保有商品の運用を継続いただけます。 給付のための売却にかかる制限期間を除き、スイッチング(商品の預け替え)も可能です。運用成果により受取総額が変動します。 ※ 給付時に、商品ごとに保有数量を残りの給付回数で割って求めた数量のみを売却します。売却されない残りの数量の運用はその後も継続します。
例)
受給期間5年、
給付回数(年間)1回お受け取り
例) 受給期間5年、年間給付回数1回を選択した場合は、5回にわけて受取となります。
※ iDeCoの場合の手数料取り崩しによる保有口数の目減りは上記例では考慮に入れておりません。
<ご注意>
・ 商品ごとに残りの給付回数に応じた按分取り崩しとなるため、売却商品や数量、売却金額をご指定いただくことはできません。 ・ 投資信託を保有されている場合、売却の約定日の時価により給付額が変動いたします。 ※ 毎回の売却数量がほぼ同一であったとしても、給付額が変動する可能性があります。 ・ ご自身の運用成果により給付額が変動するのみであり、受給期間を長くしたり、請求手続きの時期を遅らせることで一律給付額が大きくなる公的年金のような仕組みはありません。 ・ 年金の受給期間中に、「受給期間、年間給付回数」を変更することはできません。ただし、受給期間10年以上を選択した場合で、年金の裁定完了月の翌月から起算して5年以上経過後に、残りの資産を一時金として請求することができます。(改めて一時金の請求が必要です。)
後払いについて
弊社が定める締切日までに不備なく書類を受領した月の翌月より老齢年金の給付対象月が開始し、給付対象月経過後に老齢年金の給付が行われます。
例)
年間給付回数1回 裁定完了月の翌月から起算して13カ月目に初回給付
年間給付回数2回 裁定完了月の翌月から起算して7カ月目に初回給付
例) 受給期間5年 年間給付回数1回 裁定完了月4月の場合
<ご注意>
一部のプランは、予め給付月が決められており上記の通りではありません。
給付月の決まり方の詳細についてはこちらでご確認ください。
税制上の取り扱いについて
税制上の取扱いは雑所得となります。
公的年金等の他の所得と合算して総合課税されます。
給付の都度、年金額に対して一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。
確定申告が必要です。確定申告することによって公的年金等控除が適用され所得税の過不足の調整が行われます。
※
別途住民税が課されます。翌年、他の所得とあわせて市区町村より通知され、納入します。
社会保険料への影響は、国民健康保険料、介護保険料が増える場合があります。地方自治体によって負担額が異なります。
{年金の支払額-(年金の支払額×25%)}×10%×102.1%(復興税※) ↓ 年金の支払金額×7.6575%
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの所得には、所得税に対して2.1%を乗じた復興特別所得税が所得税とあわせて源泉徴収されます。
公的年金等控除額等の詳細は
国税庁サイトにてご確認ください。
<ご注意>
老齢年金の最終的な税額は、お客さまの公的年金やその他の所得によって決まります。 税金に関する詳細や、個別具体的なご不明点は、税理士や税務署へご相談ください。
※ 海外にお住いの方(非居住者)は課税内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
手数料について
老齢年金でのお受け取りにおいてご負担いただく手数料は以下の通りです。
運用指図者にかかる手数料について
口座管理手数料として、老齢年金のお受け取りが終了するまで毎月負担が発生します。
企業型DC
運用指図者※期間の手数料は加入されている企業型年金規約の規定によりご本人負担となります。
毎回の給付金から経過期間分の手数料を控除の上で振込となります。
iDeCo
運用指図者※に係る運営管理機関手数料および事務委託先金融機関手数料は、加入されているiDeCoの規定に従い毎月個人別管理資産の中から取り崩して徴収いたします。
当該手数料の徴収方法につきましては、プランのWEBサイトやプラン説明書等でご確認ください。
※
掛金を拠出する立場を加入者、掛金を拠出しない立場を運用指図者といいます。
企業型DCでは、加入者資格を喪失した後は運用指図者というお立場となります。
iDeCoでは、加入者資格があっても掛金の拠出を希望しない方や、加入者資格を喪失した方は運用指図者というお立場となります。
スルガ銀行個人型プランを利用される運用指図者の方の口座管理手数料について、事務委託先金融機関分手数料は一律の負担となりますが、運営管理機関(スルガ銀行)分手数料は、お申込時期やその他の条件によって負担の有無が異なります。 ※ 手数料の取り決め詳細はこちらのスルガ銀行WEBサイトにてご確認ください。
運営管理機関(スルガ銀行)分手数料
- 2017年10月2日以降にスルガ銀行個人型年金プランに新規申込をした方
一律の負担となります。 - 2017年9月29日までにスルガ銀行個人型年金プランに新規申込をした方
ご資産(個人別管理資産)が50万円以上は無料、50万円未満は負担となります。
<ご注意>
現状は運営管理機関(スルガ銀行)分手数料の負担がない方でも、受取方法として老齢年金を選択され、給付のために資産を取り崩す過程で資産残高が50万円未満となって以降は、毎月運営管理機関(スルガ銀行)分手数料の負担が発生いたします。年金の給付回数を検討される上でこの点にご留意ください。
給付事務手数料(振込手数料)について
ご指定の金融機関口座へ給付金を振り込む際に、所定の給付事務手数料(振込手数料)が毎回発生します。
給付金から手数料控除の上で振込となります。
<ご注意>
手数料のみを比較した場合、一時金より年金の方が、受給期間分の「運用指図者にかかる手数料」および、給付回数分の「給付事務手数料(振込手数料)」の負担が発生し、負担額が大きくなります。
こちらも合わせてご確認ください
お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。