選択肢の中からご希望の受給期間を選択ください。
老齢年金の年金計画について
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年金計画の指定
老齢年金の裁定請求手続きに必要な書類をご請求いただきましたら、「年金計画書(サンプルを表示)」を弊社よりお送りします。
この年金計画書にて、ご希望の受給期間や年間給付回数※を選択いただき年金計画をご指定いただきます。
ご自身のライフプランに応じて、税金や手数料等も考慮の上計画をお立てください。
※
ご加入プランごとにご指定可能な受給期間、年間給付回数が定められております。
選択肢の中からご希望の年間給付回数を選択ください。
締切日までに不備のない状態で弊社に裁定請求書類が到着した場合、原則として当月に裁定が完了します。
裁定完了月の翌月より給付対象月が開始します。
分割取崩型(運用を継続しながらお受け取り)と確定年金型(確定年金商品に切り替えてのお受け取り)のいずれかを選択ください。
締切日までに不備のない状態で弊社に裁定請求書類が到着した場合、原則として当月に裁定が完了します。
裁定完了月の翌月より給付対象月が開始します。
給付月の決まり方
ご加入のプランによって、給付月の決まり方が異なります。
「プランコードの設定」からの設定をお勧めします。設定後はプラン固有のご案内が表示されます。
請求のタイミングと選択される給付回数(年間)で給付月が決まる場合
裁定完了月の翌月から給付対象月が開始され、経過月数分を支払います。(後払い)
※ 資格喪失時や受給資格取得時のお知らせでもご確認いただけます。詳細はこちら
年間給付回数 1回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して13カ月目に初回給付 以降12カ月毎に給付 年間給付回数 2回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して7カ月目に初回給付 以降6カ月毎に給付 年間給付回数 3回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して5カ月目に初回給付 以降4カ月毎に給付 年間給付回数 4回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して4カ月目に初回給付 以降3カ月毎に給付 年間給付回数 6回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して3カ月目に初回給付 以降2カ月毎に給付
※ 年間給付回数の選択肢はご加入プランごとに異なります。
給付月早見表(PDF)
「受給期間」×「年間給付回数」=合計給付回数となります。
給付回数ごとに給付月が予め定められている場合
選択される年間給付回数ごとに予め給付月が定められています。(固定月払い)
※ 資格喪失時や受給資格取得時のお知らせでもご確認いただけます。詳細はこちら
給付月の決まり方
裁定完了月の翌月から給付対象月が開始され、経過月数分を支払います。(後払い)
年間給付回数 1回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して13カ月目に初回給付 以降12カ月毎に給付 年間給付回数 2回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して7カ月目に初回給付 以降6カ月毎に給付 年間給付回数 3回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して5カ月目に初回給付 以降4カ月毎に給付 年間給付回数 4回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して4カ月目に初回給付 以降3カ月毎に給付 年間給付回数 6回 ・・・ … 裁定完了月の翌月から起算して3カ月目に初回給付 以降2カ月毎に給付
※ 年間給付回数の選択肢はご加入プランごとに異なります。
給付月早見表(PDF)
「受給期間」×「年間給付回数」=合計給付回数となります。
給付月の決まり方
選択される年間給付回数ごとに予め給付月が定められています。(固定月払い)
年間給付回数 1回 ・・・ … 給付月は12月 年間給付回数 2回 ・・・ … 給付月は6月・12月 年間給付回数 4回 ・・・ … 給付月は3月・6月・9月・12月 年間給付回数 6回 ・・・ … 給付月は偶数月
※ 年間給付回数の選択肢はご加入プランごとに異なります。
裁定完了月の翌月から給付対象月が開始されます。
初回の年金の支給は、給付対象開始月の翌月以降に最初に到来する給付月となります。(後払い)
「受給期間」×「年間給付回数」=合計給付回数(※)となります。 ※ 裁定完了月によっては、初回受取の給付額が少額となり、調整の必要性が生じるために、最終お受け取りが追加発生します。(給付回数が1回増えます)
受給期間5年 年間給付回数1回を選択された場合(5年×年1回=想定合計給付回数5回)
・裁定完了月11月の場合
給付対象開始月は12月となります。
初回:「当年12月~翌年11月まで」の12カ月経過後の翌年12月が初回給付月となります。
第2回~第5回目:いずれも12カ月経過ごとに毎年12月が給付月となります。
合計給付回数は5回です。
・裁定完了月3月の場合
給付対象開始月は4月となります。
初回:「4月~11月まで」の8カ月経過後の当年12月が初回給付月となります。
第2回~第5回目:いずれも12カ月経過ごとに毎年12月が給付月となります。
第6回目:「12月~3月まで」の4カ月分について、12月に最終受取が追加発生します。(調整分)
合計給付回数は6回です。
※
第6回目の給付月12月の前月である11月分まで口座管理手数料の負担が発生します。
選択される年間給付回数ごとに、以下の月に裁定が完了した場合、調整の追加受取は発生しません。
- 年間給付回数
- 1回
- 2回
- 4回
- 6回
- 裁定完了月
- 11月
- 5月・11月
- 2月・5月・8月・11月
- 奇数月
確定年金とは
年金受取開始時にご資産全額を確定年金商品に移し替え、毎回決まった金額を一定期間受け取ります。
年金金額は生命保険会社等で計算されます。
<ご注意>
- 裁定完了後は、保有商品の変更はできません。
- 裁定完了後は、加入者サイトをご利用いただけません。
- 受給期間10年以上を選択した場合で、年金の支給開始月から起算して5年以上経過後に、残りの資産を一時金として請求することはできません。
※ 分割取崩年金で認められている「受給期間10年以上を選択した場合で、年金の支給開始月から起算して5年以上経過後に、残りの資産を一時金として請求すること」はできません。
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お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。