受取方法の選択について
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老齢給付金の受取方法は、「全額を一時金で受け取る」「全額を年金で受け取る」があります。
ご請求にあたって、受取方法をご選択ください。
※
一部のプランでは「一部を一時金、残りを年金で受け取る」があります。
受取方法の種類
一時金
全額を一時金で受け取る
併給
一部を一時金、残りを年金で受け取る ※ 一部プランのみ
※
下記表は、一時金部分は一時金、年金部分
は年金を参照ください
年金
全額を年金で受け取る
年金計画(受給期間、年間給付回数)
を指定の上請求いただきます
※終身年金のご用意はありません
各受取方法のポイント | ||
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種類 | 一時金 | 年金 |
受取額 | 全ての保有商品が給付時に売却され、一度に受け取ります。売却時の金融市場の相場によって受取額が決まります。 | 給付の都度、残りの給付回数に応じて商品ごとに保有数量の一部を取り崩しながら年金として受け取ります。
分割取崩年金という受取方式では、受給期間中残りの保有数量の運用は続き、ご自身で商品の変更も可能です。 最終的な受取総額は、都度の売却時の金融市場の相場や、お客さまの運用成果によって変動します。 |
スケジュール | ご請求の翌月か翌々月に一時金が振込となります。 | 後払い方式です。
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税金 |
確定拠出年金の老齢一時金の課税年と同年および前年以前19年以内に他の退職所得のお受け取りがある場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の写しのご提出が必要です。 |
※ 7.6575%は7.5%に復興特別所得税率2.1%を乗じた割合です。なお、別途住民税が課されます。翌年、他の所得とあわせて市区町村より通知され、納入します。 |
社会保険料 への影響 |
影響はありません。 |
国民健康保険料、介護保険料が増える場合があります。 ※ 地方自治体によって負担額が異なります。 |
手数料 | 給付事務手数料(振込手数料)が給付金から差し引かれます。(1回) |
給付事務手数料(振込手数料)が給付の都度、給付金から差し引かれます。(給付回数分) ※ 手数料のみを比較した場合、一時金より年金の方が負担額が大きくなります。 |
変更 キャンセル |
裁定請求書類を弊社にて受領して以降は変更・キャンセルができません。 |
※
ただし受給期間10年以上を選択した場合で、年金の支給開始月から起算して5年以上経過後に、残りの資産を一時金として請求することができます。 |
年金保険商品 の売却時の扱い |
一時金の給付手続きに伴う弊社による売却時は特例として解約控除はかかりませんので元本割れすることはありません。 |
年金の給付手続きに伴う弊社による売却時は解約控除がかかり元本割れする可能性があります。 |
年金保険商品※は、満期まで保有した場合に元本とその利息が保証される商品であり、スイッチングや年金給付時の取り崩しにより中途解約した場合、解約控除により元本割れする形での売却となる可能性があります。
※ 年金保険商品(下記3商品)は、一部のプランでのみラインナップされています。
- 有期利率保証型確定拠出年金保険(5年)(第一のつみたて年金(5年))
- 住友生命確定拠出年金保険(単位保険別利率設定型 / 5年)(スミセイの積立年金(5年))
- 富国生命有期利率保証型確定拠出年金保険(フコクDC積立年金(5年))
税制上の取扱いについて
一時金で受け取る場合
一時金で受け取る場合、退職所得となり、税金計算は他の所得とは分けて行われます。(分離課税)
「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」をご提出することで退職所得控除が適用されます。確定拠出年金で掛金を掛けた期間が勤続年数として扱われるため、拠出期間が多いほど退職所得控除額が多くなります。
また、原則として所得を1/2にする※ので、他の所得に比べて税負担が軽くなっています。
退職所得には、確定拠出年金の一時金だけではなく、会社から支給される退職金等も含まれます。
退職所得の金額が退職所得控除を大幅に上回る場合は、税額が大きくなる傾向があります。
※
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
「役員等勤続年数が5年以下で受取る特定役員退職手当等」や「勤続年数が5年以下で受取る短期退職手当等から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分」については1/2されません。
年金で受け取る場合
年金で受け取る場合、雑所得となり、他の給与所得等と合算で税額が計算されます。(総合課税)
確定申告することで公的年金等控除が適用されます。確定拠出年金の年金以外に、公的年金や他の所得がどのくらいあるかによって、納める税額が変わります。
公的年金やその他の所得が多い見込みの方は、税額が大きくなる傾向があります。
最適な受取方法について
確定拠出年金は、その受取方法に応じて、確定拠出年金制度外の収入(他の退職所得や給与所得、公的年金額等)の影響を受けることとなり、またお客さまのライフプランにもよりますため、どれが最適かの判断はお客さまにとって様々です。
今後どのような生活を送りたいか、どのくらいの収入が見込めるのかを事前に整理の上、ご自身にとっての最適な受取方法をご検討ください。
なお、ご検討に際して税額の試算をご希望される場合ですが、一時金を選択された場合のお客さまの退職所得控除額や税額の見込み金額について個別具体的にご案内することは税務相談(税理士法第2条第1項3号)に該当し、税理士法において税理士又は税理士法人にのみ許された業務のため、弊社ではご案内することはできません。
また年金を選択された場合も他の所得と合算した上での総合課税となりますため、弊社ではご案内できません。
税金に関する詳細や、個別具体的なご不明点等につきましては、税理士や税務署へご相談ください。
※
税理士等への相談にあたり、確定拠出年金の勤続期間をお知りになりたい方は弊社にお問い合わせください。
お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。