給付金を受け取る前提条件
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受給資格を取得していること
確定拠出年金は原則60歳以降に受給資格を取得後、75歳まで(75歳のお誕生日の2日前まで)のお好きなタイミングで老齢給付金の請求を行う年金制度です。60歳到達時点での通算加入者等期間等に応じて受給資格を取得する年齢、タイミングが決まります。
通算加入者等期間等と受給資格を取得するタイミングは、下記をご参照ください。
- 通算加入者等期間
- 10年以上
- 8年以上
- 6年以上
- 4年以上
- 2年以上
- 1ヶ月以上
- 0ヶ月
- 請求可能年齢
- 60歳
- 61歳
- 62歳
- 63歳
- 64歳
- 65歳
- 65歳以上、かつ、
加入日※から
5年経過した日
※ 加入日が60歳前の場合、60歳に到達した日
請求直前に移換された方は、
記録の引継ぎが完了していること
他の確定拠出年金や企業年金制度からのご資産を移換される場合、ご資産の送金が完了した後、数ヵ月程度遅れて記録の引継ぎが行われます。記録の引継ぎの完了後に、給付金の請求が可能となります。
記録の引継ぎが完了した時点で、すでに受給資格取得年齢に到達されている方については、記録の引継ぎ完了後に弊社より受給資格取得の案内を郵送いたします。
登録上の氏名・住所が、
住民票上の氏名・住所と
一致していること
ご登録の氏名・住所に変更がある場合は、変更のお手続きが必要です。
なお、iDeCoの場合は、お手続きいただいてから変更が完了するまでに2、3週間程かかります。
変更手続きについてはこちらをご覧ください。
加入者であった方は、加入者資格を
喪失し、
登録上のステータスが
運用指図者へ変更されていること
加入者の方(掛金を拠出されている方)につきましては、掛金の拠出を停止する加入者資格の喪失手続きが完了していることが必要です。
登録上のステータスは加入者サイトにログインのうえ、「加入者情報」>「DC制度情報」の「資格区分」にてご確認ください。
加入者サイトへのログインはこちらをご覧ください。
こちらもご確認ください
・第1号被保険者・第3号被保険者
60歳をもって自動的に資格喪失します。ご自身での資格喪失手続きは不要※です。
・第2号被保険者・任意加入被保険者
65歳をもって自動的に資格喪失します。
65歳到達後に老齢給付金の請求を希望される場合は、ご自身での資格喪失手続きは不要※です。
65歳到達により資格喪失するよりも前に(任意のタイミングで)老齢給付金の請求を希望される場合は、ご自身で資格喪失の届出が必要です。
※ 法令が定める年齢に到達することで加入者資格を喪失する場合、「60歳(もしくは65歳)のお誕生日の前日」が属する月の翌月中旬頃に国民年金基金連合会にて資格喪失手続きが完了します。
8月2日~9月1日誕生日の方 →9月中旬頃に資格喪失手続きが完了
資格喪失手続きが完了するまで老齢給付金の裁定手続きを進めることができませんので、受給資格を取得されていたとしても老齢給付金のお受け取りをしばらくお待ちいただく場合があります。
<ご注意>加入者ステータスではWEB資料請求をいただけない場合があります
老齢給付金の裁定請求書類は、「受給資格取得のお知らせ」の受取後、「確定拠出年金 給付金 書類請求フォーム」※からWEB資料請求いただけます。
ただし、第2号被保険者および任意加入被保険者であって、登録上のステータスが加入者の方はWEB資料請求をいただけません。
資格喪失が完了しステータスが運用指図者に切り替わって以降にWEB資料請求をいただくか、前もって書類のお取り寄せをご希望の場合はSBIベネフィット・システムズのコールセンターへご連絡ください。
※
「受給資格取得のお知らせ」の書面内にてURL及び二次元コードをご案内します。
個人別管理資産の中に未指図
個人別管理資産がないこと
(年金・併給受取を希望される方のみ)
未指図個人別管理資産とは、現金の状態で保管されている資産をいいます。
個人別管理資産の中に未指図個人別管理資産がある場合は給付の裁定を行えませんので、書類ご提出前に加入者サイトにて未指図個人別管理資産の配分設定を行ってください。
※
ご加入のプランによって、受取方法の選択肢が異なります。併給は一部のプランでご選択いただけます。
加入するプランに併給の選択肢があるかどうかは、弊社からのお知らせにてご確認ください。(サンプルはこちら)
※
お客さまの給付金受取方法の選択肢は「プラン(規約)の給付情報について」でもご確認いただけます。
(プランコードの設定が必要です。プランコードの設定はこちら)
こちらも合わせてご確認ください
お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。