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STEP3 裁定請求書類のご記入・ご提出
裁定請求書類がお手元に届きましたら、ご記入のうえ添付書類と共に弊社(SBIベネフィット・システムズ)へご提出します。
同封されている返信用封筒をご利用ください。
重要事項
(書類提出前にお済ませください)
投資信託をご自身のタイミングで売却したい方は、書類提出前に定期預金商品へのスイッチングをご検討ください。
裁定請求書類のご提出後、弊社による保有商品の一括売却までには、最短でも数週間を要します。その間は投資信託の価格変動が続きます。
また、裁定請求書類を弊社で受領して以降は、お客さまのスイッチングに制限がかかります。
<ご注意>
- 定期預金はいつ解約しても元本が保証されます。
- 事前のスイッチングと弊社での売却のどちらが高く売却できるかは不明ですので、事前のスイッチングについてご自身で判断をお願いします。
- 掛金の拠出が残っており、掛金の配分割合で投資信託に配分を指定している方は、掛金の配分割合の変更もご検討ください。
締切日について
毎月中旬頃に弊社が指定する締切日(※月によって変動します)までに、不備のない状態で弊社に裁定請求書類が到着した場合、原則として、当月に裁定が完了します。 ※ 締切日については「お知らせ」にてご確認ください。
ご提出書類について
ご記入書類は、お客さまからの書類請求後に弊社からお送りする書類になります。
添付書類は、お客さま自身でご用意いただく書類になります。
必ずご提出いただく書類 | |
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ご記入書類 |
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添付書類 |
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該当者※のみご提出いただく書類 | |
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添付書類 |
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今回ご請求される確定拠出年金の老齢一時金とは他に退職手当等※のお受け取りがある場合はご確認ください。 ※ 会社や企業年金制度からの退職一時金等
確定拠出年金の老齢一時金の他に、
既に支払われた退職手当等がある方
「今回ご請求される老齢一時金が支払われる年※」と同年、および前年以前19年以内に支払われた他の退職手当等がある場合、支払元より発行された「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピーを該当分全て弊社へご提出ください。 ※ 12月の締切日分として請求された場合、支払(振込)は翌年となりますのでご注意ください。
今後支払われる予定の退職手当等がある方
課税年が同年となる退職手当等を同時並行で受け取ることはできせん。
先に受け取る退職手当等の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を、次に受け取る退職手当等の支払元へ期限内に提出する必要があります。
他の退職手当等の請求スケジュールに余裕がある方は、さきに老齢一時金の請求を行っていただけます。
老齢一時金の振込日ごろまでに、老齢一時金に関する「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を弊社より郵送いたしますので、他の退職手当等の支払元へご提出ください。
<ご注意>
裁定請求書類を弊社で受領し裁定が始まりますと、変更・キャンセルはお受けできません。
お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。