保有商品の売却スケジュールについて
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給付金の振込のために、弊社にてお客さまの保有商品を売却し現金化します。
売却は、原則、給付月の第一営業日以降に開始します。
保有商品の売却は、運用指図(手続き開始)、約定(価格等決定)、受渡(手続き完了)の順で進みます。
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年金形式でのお受け取りの場合は、給付時に、商品ごとに保有数量を残りの給付回数で割って求めた数量のみを売却します。
(売却されない残りの数量の運用はその後も継続します。)
売却の運用指図日の遅延について
原則、給付月の第一営業日が売却の運用指図日(手続き開始日)となります。
ただし、以下の場合は、保有する全ての商品の売却の運用指図日が給付月の第二営業日以降へ遅延することがあります。
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給付に伴い保有商品を売却し現金化するためには、売却の運用指図日において、お客さまの個人別管理資産の総数量が確定していることが前提となります。
裁定開始前にお客さまが申し込まれたスイッチングが、給付月の第一営業日時点で完了していない場合などに、給付月の第一営業日に給付のための売却を開始できない場合があります。
この場合、スイッチング完了後に、給付のための売却の運用指図が行われます。
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保有商品のうち、満期の定めのある商品※1が満期に伴う手続き中である場合や、投資信託が申込不可日等※2に該当するなど、予定している指図日に売却ができない商品を含む場合には、全ての保有商品が売却可能となる日まで売却の運用指図が遅延いたします。
※1 定期預金や年金保険商品が該当します。商品により満期日の前後数日にわたり売却指図制限がかかります。
※2 投資信託の投資先が市場休業日である場合や、決算・分配再投資のために売却の運用指図ができないなど。なお、決算・分配再投資の手続き中は、商品により決算日の前後数日にわたり売却指図制限がかかります。
例) 定期預金、投資信託A、投資信託Bの3つの商品を保有する場合
定期預金の満期日:1日 ➡ 1日は運用指図不可
投資信託Aの決算日:2日 ➡ 2日は運用指図不可
本来は1日(第一営業日)が給付のための売却の運用指図日ですが、1日と2日は売却の運用指図が出せません。 ※ 運用指図不可となっている当該商品のみではなく、保有する全ての商品の運用指図が出せません。
保有する3つの商品全ての売却の運用指図が出せる状態であれば、3日が「全ての保有商品の売却の運用指図日」となります。
投資信託の売却金額の
確定タイミングについて
投資信託の売却金額は約定日の時価によって確定します。約定日時点の金融市場の相場の影響をうけることとなります。
投資信託には、売却の運用指図日(手続き開始日)当日が約定日となる商品や、翌営業日以降が約定日となる商品などがございます。約定日の時価で売却金額が確定します。 ※ 運用指図日の翌営業日以降が約定日である投資信託の場合は運用指図日当日の価格での売却とはなりませんのでご留意ください。 ※ 商品ごとの運用指図日と約定日の関係は、加入者サイト > 「運用商品一覧」の「運用商品の売買に必要な日数(PDF)」でご確認いただけます。
お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。