障害給付金について
傷病等により高度障害の状態となった場合に請求いただける給付金です。
受給要件
高度障害の状態(以下に該当する状態)であること。
- 障害基礎年金の受給権者(1級および2級の者に限る)
- 身体障害者手帳の所持者(1級~3級までの者に限る)
- 療育手帳の所持者(重度の者に限る)
- 精神障害者保健福祉手帳の所持者(1級および2級の者に限る)
請求期限
高度障害の状態となってから75歳の誕生日の2日前まで。(請求時点で高度障害の状態である必要あり。)
※ あくまでも障害給付金の請求手続きを行っていただく期限となり、障害給付金のお受け取りを完了する期限ではありません。
例)74歳時点で、受給期間10年での年金請求手続きは可能です。
受取方法
一時金もしくは年金(一部プランでは併給も選択可能)。
税制上の取扱い
受取方法に関わらず非課税となります。
請求方法
弊社(SBIベネフィット・システムズ)コールセンターへご連絡ください。
電話での請求方法 |
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お問い合わせ
給付に関してご不明点がございましたら、本サイトのご案内内容をご確認のうえ、お問い合わせください。