加入資格上の制約から、退職後に継続して掛金を積むことができない場合(例、資産が50万円以下で主婦になる場合)や、個人型に資産を移しても掛金を積まずに2年以上経過した場合など、条件を満たした場合に脱退一時金を請求して年金資産を受取ることができます。この時点で課税対象となり、「一時所得」として扱われます。