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給付金の
受け取りについて

確定拠出年金制度の給付には、原則として老齢給付金・障害給付金・死亡一時金があり、例外的取扱いとして脱退一時金があります。
それぞれの給付金のお受け取りに関しては以下の詳細をご覧ください。

老齢給付金

お受け取りの方法

受取方法は一時金または年金をご選択いただけます。
※一部のプランでは一時金と年金の併給受取も可能です。

お受け取りの条件

通算加入者等期間が10年以上ある方

60歳から75歳到達前までの期間内において請求を行うことで、積み立てた資産を老齢給付金として受け取れます。

通算加入者等期間が10年に満たない方

下記、請求可能年齢表の請求可能年齢から75歳到達前までの期間内において請求を行うことで、積み立てた資産を老齢給付金として受け取れます。

留意点
  • 請求期限は75歳誕生日の2日前までとなります。
  • 請求可能年齢に達していても、資格喪失されていない場合は、資格喪失をされてからの請求となります。

※通算加入者等期間とは、次に掲げる1〜3を合算した期間のうち、60歳になるまでの期間をいいます。

  1. 企業型DCの加入者期間および運用指図者期間
  2. iDeCo(個人型確定拠出年金)加入者期間および運用指図者期間
  3. 他の退職金・年金制度から資産の移換を受けた場合、制度移換時に算入された期間
    • 重複する場合は、いずれかの期間のみを通算します。
    • 確定拠出年金以外へ資産を移換した場合、算入されていた期間は当該期間から控除されます。

【請求可能年齢表】

通算加入者等期間 10年以上 8年以上 6年以上 4年以上 2年以上 1ヶ月以上 0ヶ月
請求可能年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 65歳以上、かつ、加入日から5年経過した日

※加入日が60歳前の場合、60歳に到達した日

障害給付金

お受け取りの方法

受取方法は一時金または年金をご選択いただけます。
※一部のプランでは一時金と年金の併給受取も可能です。

お受け取りの条件

政令で定める程度の障害に
該当することとなった方

加入年数に関係なく、障害認定日から75歳の誕生日の2日前までの期間内において請求を行うことで、障害給付金として受け取れます。

留意点

障害認定日とは

病気またはケガによって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)のことをいいます。

政令に定める程度の障害とは

  1. 障害基礎年金をお受け取りになっている方
  2. 身体障害者手帳(1~3級までの者に限る)の交付を受けた方
  3. 療育手帳(最重度、重度の者に限る)の交付を受けた方
  4. 精神障害者保健福祉手帳(1~2級の者に限る)の交付を受けた方

死亡一時金

お受け取りの方法

受取方法は一時金となります。

お受け取りの条件

ご遺族

加入者または加入者であった方がお亡くなりになった場合、ご遺族は死亡一時金として受け取れます。

ご遺族の範囲および順位

次に掲げる1〜4の順位で受取人となります。

  1. 配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  2. 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
  3. 2の者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
  4. 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、2に該当しない者
留意点

お亡くなりになってから5年間ご請求がない場合は死亡一時金を受け取るご遺族がいないとみなされ、亡くなった方の相続財産となります。
(確定拠出年金の死亡一時金としてのお受け取りはできなくなります。)

脱退一時金

確定拠出年金制度では、例外的取扱いとして、制度への加入ができなくなった場合等、
法令等に定められた一定の要件を満たすことにより、脱退一時金の受け取りが可能となります。



  • 加入者資格喪失が2017年1月1日以降の方は
    こちら 
  • 加入者資格喪失が2016年12月31日以前の方は
    こちら

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よくあるご質問

お客さまからいただくよくあるご質問と
その回答をまとめています。
お問い合わせの前にぜひご参照ください。

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0120-652-401 0120-652-401

月曜日~土曜日 10:00~18:00
(祝日、年末年始、弊社指定の
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  • ※土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみのお受付となります。
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