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法令・ツール

FAQ



Q 1. 「規約」に盛り込まなければいけない事項とは?
Q 2. 加入対象者はどのように決めればいいの?
Q 3. 事業主掛金に関し「資格別定額」設定は認められるのでしょうか?
Q 4. 事業主掛金の経理処理は?
Q 5. 「特退共」「中退金」から確定拠出年金への資産移換はできるの?
Q 6. 投資教育の際に注意することは?
Q 7. 運営管理機関の役割とは?
Q 8. 資産管理機関の役割とは?
Q 9. 確定拠出年金の導入を発表している具体的企業は?
Q10. 規約の「軽微な変更」とは?
Q11. 老齢給付受取時の課税関係は?
Q12. 規約を決める際の労使合意は、具体的にどのように行うのですか?
Q13. 企業型年金に、株式会社の役員は加入できますか?
Q14. 確定拠出年金をなぜ「日本版401k」と呼ぶのですか?
Q15. 会社を辞めて自営業者になると、「企業型確定拠出年金」の年金資産はどうなりますか?
Q16. 確定給付型年金と確定拠出型年金の違いは?
Q17. 掛金送金事務はどのように行なわれるの?
Q18. 企業型年金に個人で掛金を上乗せして拠出することはできますか?
Q19. 「脱退一時金」とは?
Q20. 確定拠出年金の資産を持ち運ぶ(移換)ときには、課税されますか?
Q21. 確定拠出年金の資産に対しては課税されますか?
Q22. 運用商品の変更はどのくらいの頻度で可能ですか?
Q23. .GICとはどんな商品ですか?
Q24. アメリカの401kプランは、日本と違う仕組みなのでしょうか?
Q25. 60歳以上でも、会社が了承すれば確定拠出年金の企業型に加入できますか?


Q1. 「規約」に盛り込まなければいけない事項とは?

A1. 年金規約は確定拠出年金制度を企業として運営する上で非常に重要な位置付けにあり、労使合意後、主務大臣の承認を受ける必要があります。では、具体的にどのような事項が規約に記載されていなければならないのでしょうか。箇条書きにすると、下記の通りとなります。

  1. 事業主の名称・住所
  2. 実施事業所の名称・住所
  3. 事業主が運営管理業務を行う場合にはその業務
  4. 運営管理機関の名称・住所・委託業務
  5. 資産管理機関の名称・住所
  6. 加入者資格に関する事項
  7. 事業主掛金額の算定方法に関する事項
  8. 運用方法の提示・運用指図に関する事項
  9. 給付額・支給方法に関する事項
  10. 使用期間3年未満の加入者に対する掛金の事業主への返還額の算定方法に関する事項
  11. 事務費の負担に関する事項
  12. 運営管理機関との委託契約に関する事項
  13. 資産管理機関との資産管理契約に関する事項
  14. 加入者等への資産の運用に関する情報提供(いわゆる投資教育)に関する事項
  15. 他制度からの移換がある場合の当該移換資産に関する事項
  16. 企業型年金の事業年度に関する事項
また、各事項の内容についても、様々な注意すべき点がありますので十分に検討する必要があります。


Q2. 加入対象者はどのように決めればいいの?

A2. 法律(確定拠出年金法 第3条第3項第6号)では対象者について「一定の資格」を定めることができるとされておりますが、これは当然のことながら特定の者に不当に差別的な取扱いをしては良いというものではありません。具体的に言えば、「一定の職種のみ対象」「一定の勤続期間以上(又は未満)のみ対象」「一定の年齢未満のみ対象(合理的な理由がある場合に限る)」「加入者となることを希望した者のみ対象」とすることは原則可能ですが、これ以外(例えば「30歳以上の従業員のみ対象」など)は基本的に差別的取扱いに該当することとなります。なお、対象者については、労使の合意により定められた「規約」に規定されなくてはなりません。


Q3. 事業主掛金に関し「資格別定額」設定は認められるのでしょうか?

A3. 事業主掛金における「定額制」の資格別設定ですが、これは通達で「基本的には、当該企業型年金加入者の全員が同額の事業主掛金となるようにしなければならない」とされております。従って、いわゆる「資格別定額」は認められないといえるでしょう。


Q4. 事業主掛金の経理処理は?

A4. 事業主掛金については損金算入可能です。一般的には下記のような税務処理(例:事業主掛金が30万円の場合)になります。(詳細は所轄の税務署にお問い合わせ下さい)

借方
貸方
確定拠出年金掛金 300,000円
現金(預金) 300,000円


Q5. 「特退共」「中退金」から確定拠出年金への資産移換はできるの?

A5. 確定拠出年金へ資産移換できるのは、「厚生年金基金」「適格退職年金」「退職手当制度」であり、いわゆる「特退共(特定退職金共済制度)」「中退金(中小企業退職金共済制度)」は、移換の対象になりません。


Q6. 投資教育の際に注意することは?

A6. 加入者に対する投資教育は、確定拠出年金がわが国で初めての制度であることもあり、重要なポイントとされております。通達では、「確定拠出年金制度等の具体的な内容」「金融商品の仕組みと特徴」「資産の運用の基礎知識」を主な項目としその詳細についての具体的な項目が公表されております。


Q7.運営管理機関の役割とは?

A7. 運営管理機関の主な業務は下記の通りです。

  1. 記録関連業務(レコード・キーピング業務)
    • 加入者個人資産残高・拠出金・取引履歴などの情報の記録・保存
    • 加入者の運用指図のとりまとめ
    • 給付の裁定
  2. 運用関連業務
  3. ]
    • 運用商品の選定・提示
    • 提示運用商品についての情報提供
*なお、ベネフィット401kでは、上記@記録関連・A運用関連の両業務をワンストップで提供し、より効率的な運営を可能とします。


Q8. 資産管理機関の役割とは?

A8. 一言でいえば、「掛金を企業・加入者の財産から明確に分離し、保全管理する」ということになるでしょう。例えば、運営管理機関が取りまとめた運用指図に従い資産の運用管理を行うこと、などが挙げられます。


Q9. 確定拠出年金の導入を発表している具体的企業は?

A9. 既に「すかいらーく」「日立製作所」「日本オラクル」「三越」「野村證券」「アライドテレシス」「サンデン」「ソフトバンクグループ」(順不同 新聞発表等により調査)といった企業が導入を発表しております(2001年8月現在)。


Q10. 規約の「軽微な変更」とは?

A10. 企業型年金規約の変更について厚生労働大臣の承認を受けなくても良いいわゆる「軽微な変更」の具体的内容が省令により下記の通り明らかになっております。

  1. 事業主の名称・住所の変更(事業主の増加に係る場合を除く)
  2. 実施事業所の名称・住所の変更(実施事業所等の増加に係る場合を除く)
  3. 運営管理機関の名称・住所の変更
  4. 資産管理機関の名称・住所の変更
  5. 企業型年金実施に要する事務費の負担に関する事項(加入者等が負担する事務費の額または割合が減少する変更に限る)
  6. 投資基礎教育に関する措置の内容・方法に関する変更


Q11. 老齢給付受取時の課税関係は?

A11. .老齢給付の税制については、一時金形態で受取るか、もしくは年金形態で受取るかによって違ってきます。具体的には、下記の通りとなります。

  • 一時金形態の場合:退職手当等とみなされ、所得税がかかります。退職金の所得税は、「(退職金額−退職所得控除額)÷2」で算出された額に対してかけられます。
  • 年金形態の場合:雑所得とみなされ、公的年金等控除が適用されます。


Q12. 規約を決める際の労使合意は、具体的にどのように行うのですか?

A12. 従業員の過半数で組織される労働組合の有無により異なります。

  • 従業員の過半数で組織される労働組合がある場合 当該労働組合の同意
  • 従業員の過半数で組織される労働組合がない場合 従業員の過半数を代表する者の同意


Q13. 企業型年金に、株式会社の役員は加入できますか?

A13. たとえ役員であっても、60歳未満の厚生年金被保険者であれば、加入対象となります。 株式会社の社長等、法人の代表者や役員も、当該法人に労務が提供され、これに対する報酬 が支払われるのであれば、厚生年金の被保険者となります。


Q14. 確定拠出年金をなぜ「日本版401k」と呼ぶのですか?

A14. 米国での確定拠出型年金の代表を401kプランと呼んでいます。「401k」とはアメリカの内国歳入法の第401条k項に課税上の特典プランが定められていることからついた名称であり、他にもプランはあるのですが、主流となっているのが401kプランです。従って、我が国の確定拠出型年金も「日本版401k」と呼ばれているわけです。


Q15. 会社を辞めて自営業者になると、「企業型確定拠出年金」の年金資産はどうなりますか?

A15. ご退職後は、企業型確定拠出年金で積み立てていたご資産を、個人型年金へ移換をしていただき、運用を続けていただくことになります。ただし、勤続期間3年未満でご退職の場合、掛金を事業主へ返還しなければいけない場合がありますので、ご注意ください。


Q16. 確定給付型年金と確定拠出型年金の違いは?

A16. 大きく分けて年金には二つのタイプがあります。一つは日本で現在、最も普及している確定給付型年金であり、もう一つが確定拠出型です。確定給付型は加入者の制度への加入期間や在職中の平均給与額などに応じてあらかじめ年金受給額が決まり、一方、確定拠出型は運用成績の良し悪しに応じて年金受給額が変動するタイプです。要するに確定給付型は加入実績に応じて年金受給額が決まるのに対し、確定拠出型は運用実績に左右されます。  日本の国民年金・厚生年金保険といった公的年金だけでなく、厚生年金基金など民間の企業年金なども確定給付型です。


Q17. 掛金送金事務はどのように行なわれるの?

A17. 事業主掛金の送金は、規約に定められた毎月の「拠出日」に資産管理機関の指定口座に送金する必要があります。事前に従業員別掛金データの整備を運営管理機関と行い、そのデータに基づき送金することになります。


Q18. 企業型年金に個人で掛金を上乗せして拠出することはできますか?

A18. 企業型年金では、企業が掛金を拠出します。企業の掛金に個人が上乗せして拠出することはできません。


Q19. 「脱退一時金」とは?

A19.脱退一時金は、通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下、または個人別管理資産額が50万円以下の人が、下記の条件を全て満たしている場合に限り、申請が可能です。

●個人別管理資産額が15,000円以下の場合
1. 確定拠出年金の加入者または運用指図者でないこと
2. 個人別管理資産額(一時金請求日の前月末の資産残高から事業主返還額を控除し、未入金の掛金等と加えた金額)が15,000円以下であること
3. 最後に企業型確定拠出年金の加入者としての資格を喪失してから6ヶ月(資格喪失日の属する月の翌月から起算して)を経過していないこと

●個人別管理資産額が15,000円を超える場合
1. 60歳未満であること
2. 企業型確定拠出年金の加入者でないこと
3. 障害給付の受給権者でないこと
4. 個人型年金の加入資格がないこと(注※)
5. 最後に加入者の資格を喪失した日から起算して2年間経過していないこと
6. 通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下であること、または申請日の前月末日の資産額が50万円以下であること
7. 企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと

(注※)「個人型年金の加入資格がないこと」とは、個人型年金の加入者として掛金の拠出ができない方を指します。個人型年金の加入者として拠出が出来ない方は以下の通りです。
・公務員(共済年金加入者)になった方、配偶者がサラリーマンでその扶養に入った(国民年金第3号被保険者)方
・転職先の企業で企業年金(適格退職年金・厚生年金基金・確定給付企業年金)の加入者となった方⇒現在の勤務先にいずれかの年金制度の加入者であるか確認をしてください。
・自営業・学生・無職の方(国民年金第1号被保険者)で、ご自身の申請によって国民年金保険料の納付が免除されている方(全部または一部の免除申請・学生納付特例・生活保護による法定免除)
・海外へ転出される方(住民票の除票手続きをされている方)

通算拠出期間や最後に加入者の資格を喪失した日がご不明の場合は、ご加入されている運営管理機関等へお問い合わせください


Q20. 確定拠出年金の資産を持ち運ぶ(移換)ときには、課税されますか?

A20. 課税されません。加入者が中途退職したり、他の会社に就職したりなどして、他の確定拠出年金へ移る場合は、それまで積み立てた年金資産を非課税のまま移換できます。


Q21. 確定拠出年金の資産に対しては課税されますか?

A21. 年金資産には、約1.2%(法人住民税を含む)の特別法人税が課税されます。なお、特別法人税は、現在は課税が凍結されています。


Q22. 運用商品の変更はどのくらいの頻度で可能ですか?

A22. 法定上、少なくとも3ヶ月に1回の頻度で運用商品の変更をできる機会を与える必要があります。変更する場合は、運営管理機関に変更の指示を出します。


Q23. GICとはどんな商品ですか?

A23. GICとは(Guaranteed Interest Contracts)の頭文字をとったもので、「利率保証契約」と訳されています。すなわち、あらかじめ決められた一定の利率(固定金利)を満期までの一定期間保証する保険会社の商品です。5年満期ものが主であり、いわゆる「元本確保型商品」の一つに分類されております。


Q24. アメリカの401kプランは、日本と違う仕組みなのでしょうか?

A24. .日本の確定拠出年金の企業型では、企業が従業員のために掛金を拠出し、個人型は加入者自身が掛金を拠出します。つまり、企業がお金を積み立てるか、個人が積み立てるかのどちらかとなります。一方で、アメリカの401kプランでは従業員の掛金に加えて企業が上乗せして拠出するケースが一般的です。また、積み立てた年金資産を担保としたローンが認められていることなども、日本と異なります。


Q25. 60歳以上でも、会社が了承すれば確定拠出年金の企業型に加入できますか?

A25. 確定拠出年金法では、60歳になると加入資格を喪失すると定められているため、60歳以上の方は加入できません。個人型についても同様です。

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