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添付書類がいろいろあるので気をつけてください。
脱退の資格確認にいろいろな証明書が必要なんですね。

Q.脱退一時金の請求方法は?

脱退一時金、つまり60歳到達し給付を受ける前に、年金資産を引き出すことですが、これにはいくつかの条件があります。年金制度ですので、加入を続けるのに適さないと判断される場合には脱退一時金を受取ってもよいということになります。具体的には、以下の3つのケースにいずれかに当てはまる場合、制度から脱退し、資産の引き出し(解約)が受けられます。

支給要件A:資産額が15,000円を超えている方の要件(@〜Fの要件をすべて満たすことが必要です)

@満60歳未満であること
A企業型確定拠出年金の加入者でないこと
B個人型確定拠出年金の加入資格(=掛金を拠出する権利)がないこと(注*)
C障害給付金の受給権者でないこと
D通算拠出期間が1か月以上3年以下、または裁定請求日の前月末個人別管理資産額(確定拠出年金の資産)が50万円以下であること
E加入者資格喪失日から2年を経過していないこと
F企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金の支給を受けていないこと

(注*)「個人型年金の加入資格がないこと」とは、個人型の加入者として掛金の拠出が出来ない方を指します。
個人型の加入者として掛金の拠出が出来ない方は以下のいずれかの場合となります。
◆公務員、専業主婦(国民年金第3号被保険者)等になった方。
◆転職先の企業で企業年金(適格退職年金・厚生年金基金・確定給付企業年金)の加入者となった方。
→ 現在の勤務先にいずれかの年金制度の加入者であるか確認してください。
◆国民年金の第1号被保険者(自営業・無職など)で、ご自身の申請によって国民年金保険料の納付が免除されている方。(全部または一部の免除申請。学生納付特例。生活保護による法定免除。)
◆海外へ転出される方。(住民票の除票が必要となります)

支給要件B:資産額が250,000円以下の方の要件(@〜Cの要件をすべて満たすことが必要です)

@障害給付金の受給権者でないこと
A通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下であること、または裁定請求日の前月末個人別管理資産額が25万円以下であること
B「継続個人型年金運用指図者(注*)」となった日から2年を経過していないこと(施行日前に「継続個人型年金運用指図者」となった方は施行日から2年間は脱退一時金を請求することができます。)
C企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金の支給を受けていないこと

(注*)継続個人型年金運用指図者とは、企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となった方で、その申出をした日から起算して2年経過している方を指します。
但し、運用指図者となる申出をしたときから継続して、個人型年金の加入資格のある方に限ります。従って、当該申出以降、国民年金第3号被保険者の期間がある方や、他の企業年金に加入した期間のある方の場合は対象になりません。

 これらの条件が満たされる場合、脱退一時金の請求が可能です。個人型受付金融機関を通じて必要書類を取り寄せ、添付書類とともに申込んでください。

支給要件C:資産額が15,000円以下の方の要件(@〜Bの要件をすべて満たすことが必要です)

@確定拠出年金の加入者または運用指図者でないこと
A個人別管理資産額(一時金請求日の前月末の残高から事業主返還額を控除し、未入金の掛金等を加えた金額)が15,000円以下であること
B最後に企業型確定拠出年金の加入者としての資格を喪失してから6ヶ月(資格喪失日の属する月の翌月から起算)を経過していないこと

 これらの条件が満たされる場合、脱退一時金の請求が可能です。企業型の記録関連運営管理機関を通じて必要書類を取り寄せ、添付書類とともに申込んでください。

 

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