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「iDeCo」と「企業型DC」の違いとは?
「iDeCo」と「企業型DC」の違い
iDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型DC(企業型確定拠出年金)の違いはどこにあるのでしょうか?
一番の違いは目的です。iDeCoが自助努力の制度であるのに対し、企業型DCは福利厚生です。例えば、手数料負担は、iDeCoでは加入者個人が負担し、企業型DCでは会社が負担します。また、運用商品の選定は、iDeCoでは個人が加入したプランを運営する金融機関等が選定する運用商品から選択し、企業型DCでは会社が行います。
「iDeCo」と「企業型DC」の比較
iDeCoと企業型DCを比較したものが以下になります。
※以下は一般的な比較です。お客さまのご状況によって異なる場合があります。
加入対象者
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- iDeCo
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国民年金第1号被保険者
…60歳未満の自営業者やその家族
国民年金第2号被保険者
…65歳未満の会社員(役員を含む)・公務員
国民年金第3号被保険者
…60歳未満の専業主婦(夫)
国民年金任意加入被保険者
…60歳以上65歳未満の者(海外居住者は20歳以上)
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- 企業型DC
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厚生年金被保険者(公務員は含まず)
…原則70歳未満の会社員(役員を含む)及び私学教職員
※加入している事業所の取扱いにより加入可能年齢の上限が異なります。
掛金の限度(拠出限度額)
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- iDeCo
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自営業者やその家族…月額68,000円
会社員…月額23,000円(企業年金に加入している場合は月額12,000円)*
公務員…月額12,000円
専業主婦(夫)…月額23,000円
国民年金任意加入被保険者…月額68,000円
*企業型DCのみ加入の会社員の場合、月額55,000円-各月の企業型DCの事業主掛金額(月額20,000円を上限)
企業型DC以外の企業年金にも加入している場合、月額27,500円-各月の企業型DCの事業主掛金額(月額12,000円を上限)
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- 企業型DC
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月額55,000円*
*その他の企業年金に加入している場合、月額27,500円。
積立期間
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- iDeCo
- 厚生年金被保険者もしくは国民年金被保険者となった年齢から原則65歳まで積み立てることができます。
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- 企業型DC
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厚生年金被保険者となった年齢から原則70歳まで積み立てることができます。
(加入事業所の取扱いにより異なります)
掛金に関する税制優遇
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- iDeCo
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全額所得控除できます。
なお、iDeCo+(イデコプラス)を利用して、事業主が拠出した事業主掛金は、全額損金算入が可能です。
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- 企業型DC
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事業主掛金: 全額非課税となります(退職給付費用として全額損金算入可能です)。加入者掛金: 全額所得控除できます。
掛金と社会保険料との関係
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- iDeCo
- 掛金は加入者個人が所得の中から拠出します。会社員の場合、社会保険料が控除された後の手取り所得から拠出します。
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- 企業型DC
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事業主掛金: 給与ではなく、福利厚生として会社が拠出するため社会保険料の算定基礎の対象外となります。加入者掛金: 加入者個人が給与の中から拠出するため、社会保険料が控除された後の手取り所得から拠出します。
運用商品
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- iDeCo
- 個人が加入したプランを金融機関等(運営管理機関)が選定している運用商品から選択できます。
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- 企業型DC
- 会社の委託を受けた運営管理機関が選定した運用商品から選択できます。
運営にかかる費用の負担
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- iDeCo
- 個人が負担します。
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- 企業型DC
- 会社が負担します。
掛金の納付方法
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- iDeCo
- 会社員の場合、給与天引きの上、会社の口座から口座振替する事業主払込と、個人口座から口座振替する個人払込から選択し納付します。
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- 企業型DC
- 会社が口座振込や口座振替により納付します。
老齢給付の給付方法
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- iDeCo 企業型DC
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一時金受取または年金受取から選択します。
※一部のプランでは一時金と年金の併給受取も可能です。
制度開始の手続き
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- iDeCo
- 個人が金融機関等(運営管理機関)を選択し、加入申込の手続きをします。
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- 企業型DC
- 会社の委託を受けた運営管理機関を通じて手続きします。