確定拠出年金加入者の方は、法令により下記1.〜3.に該当した場合には運営管理機関への連絡が必要となります。
1 確定拠出年金制度開始時点で小規模企業共済契約者である場合
2 確定拠出年金制度開始以降に新たに小規模企業共済契約者となった場合
3 小規模企業共済の共済金もしくは解約手当金の支給を受けた場合(46歳以上の加入者等に限る。)
1・2 に該当する方は、資格取得日を入力してください。3.に該当する方は、すべての項目を入力してください。
日付項目はyyyymmdd形式 (例:20090601) で、金額項目は数字のみで半角入力してください。
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