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企業型の対象者を教えて下さい。

企業型を実施する事業所において、60歳未満の厚生年金被保険者が新規に加入でき、加入者は60歳から最長65歳までの間で企業型年金規約(総合型の場合は事業所ごと)に定める加入資格喪失年齢に到達するまで継続して加入者としての資格を有します。
加入資格を有する者に「一定の職種」、「一定の勤続期間」、「一定の年齢」、「希望する者」の4つの条件を定めることも可能ですが、加入資格を有しない社員(選択制の確定拠出年金では加入を希望しない社員を含む)に対して確定拠出年金への掛金拠出に代わる措置が必要となり、不当に差別的な取扱いにならないようにすることが求められます。

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事業主返還について教えてください。

事業主返還とは、企業型の加入者が、勤続期間3年未満で自己都合退職、諭旨退職または懲戒解雇した場合などに限り、その者の年金資産のうち、事業主が拠出した掛金の全部または一部を事業主に返還することであり、そのように規約で定めることで実施できます。
「勤続期間3年未満」とは、企業型の加入期間ではなく、社員が事業主に使用された期間となります。加入期間が1年であっても、事業主に使用された期間が3年以上であれば、退職事由を問わず事業主返還は認められません。
また、事業主に使用された期間が3年未満であっても、次の者については、事業主返還は認められません。

  1. (1)企業型加入者資格喪失日においてその企業型の障害給付金の受給権者である者
  2. (2)以下に掲げる事項に該当したことにより、企業型加入者の資格を喪失した者
    • 死亡したとき
    • その使用される事業所または船舶が、実施事業所でなくなったとき
    • 退職以外の年金規約により定められている資格を喪失したとき
    • 年金規約に定める加入者資格喪失年齢に到達したとき

なお、返還対象となるのはあくまで事業主が拠出した掛金であるため、マッチング拠出における加入者掛金や、他の確定拠出年金制度および既存の退職給付制度等からの移換金は返還対象外です。

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事業主返還の方法と事業主に返金される時期について教えてください。

事業主返還は、会社が加入者の退職時に「資格喪失届」を当社に提出した後に、退職者が個人型または転職先の企業型への移換手続きを行う(放置された場合には6ヶ月経過後に国民年金基金連合会に自動移換される)際に返金がなされます。当社は退職者の移換の申し出に従って加入者の年金資産を売却して現金化し、その際にその売却金額から事業主返還額を差し引いて会社に返金します。事業主返還額の差引後に残金があれば退職者の移換申し出に従って他の確定拠出年金または企業型への移換を行います。事業主返還は退職者が速やかに他の確定拠出年金へ移換する手続きをすれば最終掛金拠出後、2ヵ月程度で会社に返金可能ですが、退職者が移換手続を資格喪失後6ヶ月以上行わない場合には国民年金基金へ自動移換されることとなり、この場合、事業主返還額の返金には最長で8ヶ月程度掛かります。
なお、事業主返還の金額は、加入者の全年金資産の売却金額が限度となります。また、加入者の年金資産が元本を割り込んでいる場合には、事業主返還の金額は会社が拠出した掛金(またはそれに年金規約に定める返還の料率を乗じた額)を下回る場合があります。

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資産管理手数料とは何ですか?

確定拠出年金を会社が導入するにあたり、確定拠出年金制度の運営を行う運営管理機関との運営管理業務委託契約とは別に年金資産を管理する信託銀行(資産管理機関)と資産管理契約(特定金銭信託契約)を締結することが法令上定められています。資産管理契約とは、資産管理機関が加入者に代わり確定拠出年金の口座に積み立てられた年金資産の管理を行う契約です。資産管理手数料とはこの資産管理業務の報酬として信託銀行が徴収する手数料となります。

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運営管理機関とはどのような機関なのでしょうか?

運営管理機関は、「運用関連運営管理機関」と「記録関連運営管理機関」の2つに分類されます。

運用関連運営管理機関は、
運用の方法(運用商品)の選定および加入者等に対する提示、当該運用の方法についての情報提供
を行います。

記録関連運営管理機関は、
氏名、住所、個人別管理資産額等の加入者等に関する事項の記録、保存および通知、加入者等が行った運用指図のとりまとめおよびその内容の資産管理機関(個人型の場合は国民年金基金連合会の委託先である事務委託先金融機関)への通知、給付を受ける権利の裁定
などを行います。

企業型の場合は会社が、個人型の場合は国民年金基金連合会が実施主体となり、運営管理機関は運営管理業務を受託します。運用関連運営管理機関と記録関連運営管理機関が異なる場合は、会社または国民年金基金連合会は運用関連運営管理機関と契約を締結し、記録関連運営管理業務について記録関連運営管理機関に再委託されます。

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資産管理機関とはどのような機関なのでしょうか?

資産管理に関する契約に基づいて、確定拠出年金における加入者等の個人別管理資産が法的に保全されるよう、会社の資産と分けて管理する機関です。一般的には、信託銀行が資産管理機関になっています。

資産管理機関は、運営管理機関がとりまとめる加入者等の運用指図に基づき資産の購入・売却等を商品提供機関との間で行います。

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確定拠出年金制度の掛金の拠出限度額について教えてください。

確定拠出年金の掛金拠出限度額は、企業型、個人型のそれぞれ、法令により以下のとおりに規定されています。


確定拠出年金の掛金拠出限度額
企業型年金 他の企業年金※に加入なし 個人型年金に加入なし 月額55,000円
個人型年金に加入あり 月額35,000円
他の企業年金※に加入あり 個人型年金に加入なし 月額27,500円
個人型年金に加入あり 月額15,500円
個人型年金 第1号被保険者 自営業者等 月額68,000円
(国民年金基金掛金、国民年金付加保険料との合算枠)
第2号被保険者 他の企業年金※に加入なし 企業型年金に加入なし 月額23,000円
企業型年金に加入あり 月額20,000円
他の企業年金※に加入あり 月額12,000円
他の企業年金※に加入あり
公務員等
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者 月額23,000円

※他の企業年金:厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済

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確定拠出年金を導入した際の初回の掛金拠出はいつですか?

制度導入月(制度加入月)の翌月20日に加入者の確定拠出年金口座に拠出されます。

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選択制の企業型で、一旦開始した掛金の拠出を途中でやめることはできますか?

在職中は、原則として掛金の拠出停止はできません。ただし、育児休業(傷病による休職は除く)、介護休業、就業規則に定める無給の休職期間中は、掛金の停止が可能です。この場合、掛金が停止できる旨、あらかじめ年金規約に定め、厚生局の承認を得ている必要があります。また、中途退職した場合など、企業型の加入資格を喪失した後は掛金の拠出はできません。

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産前産後の休暇についても一般的に無給としている会社が多いものと思われますが、企業型の掛金の拠出中断は認められませんか?

企業型について、産前産後休業期間中であっても事業主掛金拠出が必要です。(在職中は、原則として掛金の拠出停止はできません。)
 育児休業(傷病による休職は除く)、介護休業、就業規則に定める無給の休職期間中は掛金の停止が可能です。この場合、掛金が停止できる旨、あらかじめ年金規約に定め、厚生局の承認を得ている必要があります。

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個人型の資格喪失届に記載がある承認番号とはなんですか?

企業型年金規約について厚生労働大臣の承認を受けた番号になります。

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