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よくあるご質問
- Q01
- 加入者1名でも企業型を導入できますか?
- Q02
- なぜ、少人数の法人の引き受けが可能なのですか?
- Q03
- 役員も企業型に加入できますか?
- Q04
- 掛金の上限額はいくらですか?
- Q05
- 個人型で積み立てた年金資産を企業型に移換できますか?
- Q06
- 具体的な税制メリットについて教えてください
- Q07
- 掛金額の変更はできますか?
- Q08
- 制度を廃止することは可能ですか?
- Q09
- 掛金の積み立てを停止することはできますか?
- Q10
- 資産の積み立て途中での引き出しはできますか?
- Q11
- 社会福祉振興・試験センターが解散した場合、積み立てた資産は大丈夫ですか?
- Q12
- 他の確定拠出年金プランから変更はできますか?
- Q13
- 総合型の厚生年金基金を脱退した場合、確定拠出年金に年金資産を移換できますか?
- 加入者1名でも企業型を導入できますか?
- 確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。厚生年金保険の適用事業所であることが条件となります。当センターは独自システムを採用しており、コスト、採算等による人数の制限は行っておりません。
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- なぜ、少人数の法人の引き受けが可能なのですか?
- 運営に係るシステムコストを極めて低く抑え、コストを下げることにより少人数の引き受けが可能となっております。
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- 役員も企業型に加入できますか?
- 役職に関係なく、役員であっても厚生年金被保険者であれば70歳未満まで加入できます。ただし、年金規約で資格喪失年齢を60歳以上70歳未満の一定の年齢で定めた場合には、当該年齢に達するまで年金の拠出ができます。
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- 掛金の上限額はいくらですか?
- 標準設計の場合は、一律20,000円となります。(法令上の掛金拠出限度額は55,000円です、なお、他の企業年金制度がある場合の限度額は法令上27,500円となります)
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- 個人型で積み立てた年金資産を企業型に移換できますか?
- 企業型の資格を取得し企業型で掛金を拠出する加入者は個人型プランの運用商品を一旦全部売却し、現金にして企業型プランへ資金を移動します。
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- 具体的な税制メリットについて教えてください
- 掛金は個人の確定拠出年金口座に積み立てられますが、所得税法により個人の所得とは見做されません(非課税扱い)。原則60歳以降に受給権を取得し、支給開始した時に初めて所得となります。一時金を選択した場合は退職所得、年金を選択した場合は雑所得となります。
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- 掛金額の変更はできますか?
- 掛金の変更時期は法人で定める確定拠出年金の規程で定めます。当プランの場合、掛金の変更の回数に特に制限はありませんが、担当者の事務作業等を考慮し原則年1回に設定しています。
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- 制度を廃止することは可能ですか?
- 制度導入後、加入者等がいなくなった場合や職員の同意を取得して事業主が制度廃止を決定した場合、厚生局に届け出ることで制度を廃止することが可能です。
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- 掛金の積み立てを停止することはできますか?
- 原則、掛金を休止することはできません。しかしながら、育児休業や介護休業など無給で休業する場合、年金規約に定めることにより掛金の停止ができます。
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- 資産の積み立て途中での引き出しはできますか?
- できません。原則60歳まで引き出しをすることができませんのでご注意ください。
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- 社会福祉振興・試験センターが解散した場合、積み立てた資産は大丈夫ですか?
- 社会福祉振興・試験センターは運用商品の情報提供や、SBIベネフィット・システムズを通じて、掛金や運用に関する情報処理・記録管理のためのシステム提供などの運営管理業務のみを行っておりますので、資産をお預かりすることはありません。加入者の資産は信託銀行で厳格に分別して管理されており、仮に当センターが解散した場合でも加入者の資産は全額保全されます。
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- 他の確定拠出年金プランから変更はできますか?
- 他社で企業型を実施の場合、当プランへ運営管理機関の変更は可能です。ただし、現在の運用中の商品をすべて売却し、新しい商品に切り替える必要がありますのでご注意ください。
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- 総合型の厚生年金基金を脱退した場合、確定拠出年金に年金資産を移換できますか?
- 総合型の厚生年金基金を任意脱退した場合、加入者が希望すれば確定拠出年金の口座に年金資産を移換することが可能です。また、基金解散の場合には事業所単位で確定拠出年金に資産を移換することが可能です。移換した場合、厚生年金基金の加入員期間も確定拠出年金で通算されます。受給時の退職所得の勤続年数に加算され、退職所得控除の金額が増額されるなど大変有利です。引き出しをせずに非課税で移換することをおすすめします。
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