税制優遇
様々な税制優遇措置により、より効率的に年金資産の形成が可能です。
- 積み立てた掛金は所得とはならないため、全額非課税となります(所得税法施行令64条)*1
- 掛金は、厚生年金保険料や健康保険料などの算定基礎に含まれません
- *1
- 税制は将来変更される可能性があります。税制の詳細に関しては税務署または税理士などの専門家にご照会ください。
- *2
- 確定拠出年金では、拠出時や運用時の課税が給付時まで繰り延べられます。その延滞利息として年金資産に特別法人税が課税されますが、2023年3月末までの課税の凍結が決定しています。
税効果・社会保険料の軽減効果
年齢30歳、月給25万円の加入者が毎月1万円(年間12万円)積み立てると…?
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給与で受け取ってから積み立てた場合 |
確定拠出年金で積み立てた場合 |
年間の負担軽減額 |
年間負担額 |
619,916円 |
577,984円 |
41,932円 |
社会保険料 |
453,516円 |
419,184円 |
34,332円 |
税金 (住民税・所得税) |
166,400円 |
158,800円 |
7,600円 |
- *
- 令和4年度(東京都)の社会保険料・税金をもとに算出
確定拠出年金の口座に12万円掛金を拠出すると
約4万円の税効果、社会保険料効果が期待できます。
同じ1万円の積み立てでも…
従事者DCプランでは税金と社会保険料を支払う前に確定拠出年金の口座に積み立てます。
しかしながら一旦給与として受け取ると、1万円の内、税金と社会保険料を約35%支払った後に積み立てることになります。
同じ積み立てでも、確定拠出年金による積み立てが有利です。
- 税金については掛金額に応じて負担軽減されますが、社会保険料については掛金額に応じて算出される「標準報酬月額」の変動による標準報酬等級のダウンにより起こり得るものです。従って、加入者の給与と掛金額によっては軽減効果が表れない場合もあるのでご注意ください。
また標準報酬等級のダウンにより、将来支給される老齢厚生年金の額が減少します。(老齢基礎年金には影響ありません)
- 課税所得の計算においては、基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除のみ考慮しております。